会社設立の基礎知識
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会社設立のデメリット
会社設立のデメリットをご紹介します。
- 合名会社
- 合名会社とは、直接無限責任社員のみで構成されている会社のことを言います。直接無限責任とは、会社の倒産などによる会社の債務に関して社員の個人の資産をもって支払わなければならないという責任のことです。合名会社の社員は以上のような重い責任を負っているため、会社の規模としては個人事業主に近い家族経営のような小規模な会社を想定しています。また、1人で設立することが可能です。
- 合資会社
- 合資会社とは、直接無限責任社員と間接有限責任社員で構成される会社です。間接有限責任とは、出資額までしか会社の債権者に対して責任を負わない社員のことを言います。つまり、会社が倒産した場合には、自分が出資した額は戻ってきませんが、それ以上に自分の財産をもって支払う義務のない責任のことです。この2種類の社員がいるという点が合資会社の特徴で、これは責任を軽減した社員を用意することで、出資者を募りやすくするのが目的です。合資会社は合名会社よりも若干大きめの規模を想定しています。
- 合同会社(LLC)
- 合同会社とは、間接有限責任社員のみで構成され、株式会社と比較すると大幅な定款自治が認められている会社で、新会社法により新しく制定されたものです。間接有限責任社員のみなので、資金を集めやすく、他の持分会社よりも少し大きな規模の会社を想定しています。また、社員は1人でも設立することができます。
- 株式会社
- 株式会社とは、広く大衆からの小資本を募り大規模経営を予定する企業形態のことです。合同会社と同様に間接有限責任社員のみで構成され、会社法においても、実際の社会のビジネスシーンにおいても、この株式会社が中心になっています。株式会社の社員である株主には原則的に会社の経営権はなく、実質的に所有と経営を分離しています。
